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特定技能制度とは
現在、中小規模事業者をはじめとした人手不足は年々深刻さを増し、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において(12業種)、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
2023年12月末時点で特定技能制度を利用し、入国している外国人は208,425人であり、2030年には35万人以上の受入れが見込まれる制度となります。
受入れ可能な業種(12業種)
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 製造業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業


在留資格
- 【特定技能1号】 技能実習2号(3年間)を良好に修了した外国人、または受入れ14分野で相当程度の知識・経験・技術を有すると認めらた外国人。
具体的には日本語能力試験N4・技能試験基礎級に合格することが条件となります。 - 【特定技能2号】 特定技能1号の5年間を終了した後の資格として位置づけられ、家族の帯同が認められます。
ポイント
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 上限5年 4か月、6か月又は1年毎の更新 | 3年、1年または6か月毎の更新 |
技能水準 | 試験等で確認 [技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除] | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 [技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除] | 試験等での確認は不要 |
家族帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能 (配偶者・子) |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
受入れまでの流れ

登録支援機関による支援内容
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
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